税理士に質問!創業融資相談の回答集

税理士、大山俊郎です。

 

実際にいただいたご質問にお答えしていきます。

随時追加・更新していきます。

 

1.日本政策金融公庫に提出する書類のうち、「営業許可証」は必須?

 

Q&A

 

「この度、運送業で独立することになりました!」

「そうなんですか!独立、おめでとうございます。」

 

Q:「実は、独立にあたって創業融資を受けたいのですが」

A:「日本政策金融公庫に提出する書類の中に、

  『許可が必要な業種は許可証のコピー』という項目があります。

   運送業の許可証はお持ちですか?」

 

Q:「許可はまだ取得していません。創業融資を受けるために許可は絶対に取得しておかないといけないのでしょうか?」

A:「運送業ですと、

  ・軽自動車による運搬(※)

  ・二輪車による運搬(※)

  については、そもそも許可が必要ありません。」

  (※)貨物軽自動車登録が必要です。

     排気量が125cc未満の二輪車については、貨物軽自動車登録も不要です。

 

Q:「うちは普通自動車で運搬しています。」

A:「それでは、よほど特別な事情がない限り、許可が必要ですね。」

 

まとめ

 

日本政策金融公庫で創業融資を受ける場合、許可が必要な業種だと、

基本的に許可証のコピーが必要です。

 

創業前で許可申請中のような場合は、特別な事情として例外的に可能な場合もありますので

一度お問い合わせください。

 

 

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